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生命保険の税金、節税や非課税枠を簡単に解説

生命保険料控除の証明書が届く時期ですね。

生命保険の税金や控除に関する事項は関心の高い項目になっています。

大枠としては、契約者が払い込む保険料に対する控除、受取人に支払われる保険金に対する税金となります。

生命保険料控除

生命保険料控除は

  • 一般の生命保険
  • 個人年金保険
  • 介護医療保険

の3つに区分されています。

払い込んだ保険料額の一定が、その年の所得から差し引かれ所得控除となります。

生命保険料控除を使うためのポイント

生命保険料控除はサラリーマンであれば年末調整のときに、生命保険料控除証明書を出すだけで確定申告は不要です。

契約者配当金や割戻金を受け取った場合は支払い保険料から差し引かれますので注意してください。

また5年未満の保険期間のものや、国外で入った保険の保険料は控除の対象にはなりません。

生命保険料控除は契約した時期のチェックが必要

生命保険料控除は契約した時期が平均23年以前なのか平成24年以降なのかで控除と区分が変わっています。

平成23年12月31日の旧契約

払込保険料 生命保険一般 個人年金保険 介護医療保険 控除上限額
所得税 10万円越 5万円 5万円 なし 10万円
住民税 7万円越 3万5千円 3万5千円 なし 7万円

※平均23年以前の契約でも、平均24年以降に契約更新や中途付加(オプションつける)した場合は新契約として⤵︎ ︎のものが適用されます。

平成24年1月1日以降の新契約

払込保険料 生命保険一般 個人年金保険 介護医療保険 控除上限額
所得税 8万円超 4万円 4万円 4万円 12万円
住民税 5.6万円超 2.8万円 2.8万円 2.8万円 7万円

旧契約と新契約が混ざっている場合

同じ区分が被ってしまっている場合は、申告方法が3パターンに分かれます。最も控除が大きくなるように申告しましょう。

3パターン

【申告する保険】 【控除額の上限】
旧契約の保険料のみ申告 所得税5万円、住民税3.5万円
新契約の保険料のみ申告 所得税4万円、住民税2.8万円
新旧どちらも申告 合計で所得税4万円、住民税2.8万円

個人年金保険料控除を使う条件

個人年金保険料控除は以下の条件があります

・保険料の払込期間が10年以上あること

・終身年金、年金の受取り開始年齢が60歳以上で年金受取期間が10年以上の確定年金・有期年金であること

・年金受取人が契約者または配偶者で、かつ被保険者と同一であること

難しいこと言ってますが、ほとんどの個人年金保険は要件満たしています。ただ、最近流行りの変額個人年金保険は対象になりません。一般生命保険料控除となります。

保険金を受け取る時の税金

契約形態や受け取る人や保険金の種類で税金が変化します。ややこしいですね。

満期保険金

契約者と受取人(掛け金を負担する人と満期をもらう人)が同一の場合、所得税、住民税の対象です。契約者と受取人が違う場合は贈与税が課税されます。

個人年金

毎年の年金に所得税、住民税が課税されます。契約者と受取人が違うと満期保険金同様、贈与税が課税されます。

死亡保険金

契約者、被保険者が同一で受取人が相続人のパターンがほとんどだと思いますが、相続税、住民税、贈与税が課税されます。

解約返戻金

払込保険料と解約返戻金の差益が一時所得になる可能性がありますが、近年は低金利が続いていますので課税されるほど差益はでません。

非課税の対象

介護保険金などの一時金、入院や通院、手術による保険金は非課税となります。またリビング・ニーズ特約保険金も使った分は非課税となります。残ると相談税の対象です。

生命保険の死亡保険金への課税

冒頭でも記述しましたが契約形態によって税金が変わります。わかりやすく僕を例に出します。

僕、嫁、娘の3人家族構成の例

契約者 被保険者 受取人 税金種別
パターン①死亡 相続税
パターン②死亡 所得税、住民税
パターン③死亡 贈与税

こんな、感じで税金が変わります。自分の家族に当てはめてみてください。

ちなみにパターン①の相続税になった場合は

500万円×法定相続人=非課税

となります。

この例の場合は500万円×2(嫁、子供)=1000万円は非課税となります。

さいごに

毎年10月頃になると生命保険控除の証明がと各保険会社から届くと思います。1度目を通してみましょう。

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