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相続時の生命保険の非課税枠活用法

生命保険には相続時に有効な非課税制度が設けられています。
投資には相続時の非課税制度はありません。

にわか
この記事はこんな人にむいてます
  • 相続税がかかりそう
  • 自分に終わりがきた時、家族の負担をかけたくない
  • 非課税枠をしらない

そもそも生命保険とは?

生命保険には「終身保険」「養老保険」など色々なタイプがありますが、契約形態によって死亡保険金の非課税が適応されます。

相続時の生命保険のメリット

非課税枠があること

相続により受け取った死亡保険金は「相続税法」の規定により、残された遺族への生活保障が考慮されています。

「500万円×法定相続人の数」が非課税金額となります

【例】夫婦二人、子二人、孫一人の場合

500万円×3=1500万円まで

※孫は相続人になりません。親が死亡していた場合、代襲相続人になることはあります。

遺産分割の対象にならない

死亡保険金は民法上の相続財産には該当しないため、死亡保険金は受取人の固有財産になります。原則、遺産分割協議の対象になりません。

相続開始後にすぐ現金化できる

相続開始後は手続きが終了するまで口座が凍結されたり不動産の処分など現金化できないケースも多々ありますが、死亡保険金は手続き後、数営業日で振り込まれます。

相続の手続きな流れはこちら

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生命保険の死亡保険金が非課税になる形態

加入する際のポイント

①契約者、被保険者は被相続人に保険料を支払う人、保証の対象者は被相続人でなければなりません。
よくある間違いは、保険に加入する際に、手続きが面倒だからと配偶者に手続きしてもらい契約者が配偶者の場合が多々あります。
②保険金受取人は相続人であること保険金の受取人は誰でも指定ができます。
しかし、非課税の適応をうけるためには受取人は相続人であることが条件となっています。
【例】
非課税になる○ 非課税にならない✖
契約者(お金を払う人、管理) 契約者=夫(被相続人) 契約者=妻(被相続人ではない)
被保険者(保障をうける人)  被保険者=夫(被相続人) 被保険者=夫(被相続人)
受取人(保険金を受け取る人) 受取人=子供(相続人) 受取人=妻(相続人)
結果 相続税となり、非課税の対象に 所得税となり、非課税は適応されない
③受取人を相続人に。配偶者を受取人にする際、注意点があります。大半の人は配偶者を受取人にしているかと思います。
しかし相続税には、配偶者の税額軽減の規定(配偶者控除)があり、法定相続分か1億6千万円のいずれか多い金額までの財産取得について相続税は課税されません。
また、小規模宅地等の特例の規定でも配偶者を優遇しており、配偶者を死亡保険金の受取人に設定しても節税効果はほとんどないと思ってください。

相続税の税率が高いと想定できる場合

【例】

契約者=子ども

被保険者=父(被相続人)

受取人=子供

生命保険の契約者は子ども、被保険者は父(被相続人)、受取人は子どもの契約形態にして生命保険料を父が贈与(基礎控除を超えない範囲で)し、相続税から所得税に変えるテクニックもあります。
所得税の課税の場合は一時所得となり、受け取る保険金から50万円を控除した2分の1の金額が課税対象となります。

贈与を活用した節税も有効な手段です。

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さいごに

生命保険は他にない、相続税法に則った相続時非課税制度があります。

上手に使うことで子や孫などの家族へ負担をかけずにすむケースもでてくるかと思います。

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