大切な人が亡くなった時、嫌でも発生するのが相続です。
家族間で、ドタバタすることも揉めてしまう原因のひとつです。
ある程度の流れは把握しておきましょう。
- 身内が亡くなった時、慌てたくない
- 身内内でトラブルを事前にさけたい
そもそも相続とは
「相続」といいます。相続財産には、現金預金はもちろんのこと土地や建物の不動産、借入などの借金などの債務も含んで相続となります。
相続開始後7日、3ヶ月、10ヶ月以内がポイント
大切な人が亡くなって、それどころではない精神状態かもしれません。
法律では相続人に一定の権利を認めていますが期限が設けられており、手続きを済ませなければなりません。
相続開始から7日以内
①はじめに被相続人の「死亡届」を提出します。
住民票に死亡が記載され、死亡証明の簡易的な公的書類が取れるようになります。
この「死亡届」をベースに税務署が相続税の申告の可能性がある方なのかを調査します。
②被相続人が「遺言書」を残しているかを確認します。
「遺言書」の有無を確認したうえで、それが有効であるのかを確認します。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの遺言書が存在します。
- 「自筆証書遺言」は遺言者本人が書かなければなりません。
相続税法改正で2019年1月13日付けでパソコンでの目録部分作成、通帳のコピーや登記情報をまとめたり、署名捺印で認められるようになりました。紛失したり見つからないことも多々あります。 - 「公正証書遺言」は公証役場での手続きにより公証人という法律のプロが作成しますし、保管することから確実性が増します。
- 「秘密証書遺言」は自筆で遺言書を作成し、公証役場に保管します。公証人と二人の証人の4つの署名捺印があります。
これを先に確認しておかないと財産分割後などに発見となると、相続のやり直しや手続きの複雑さを招きます。
③法定相続人を確認します。
被相続人の法定相続人、配偶者や子供、養子縁組の有無など全員が連絡をとれるかどうかを把握しましょう。
被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本を取る必要がでてきます。
相続開始から3ヶ月以内
①遺産の総額、内訳などの内容を確認します。
通帳残高や不動産の名義、ローンなどの残など被相続人が権利者である財産を把握しなければなりません。
②遺産を相続するかどうかを決めます。
3ヶ月以内に決めない場合は「単純承認」になります。
- 「単純承認」負の財産も含めてすべての財産を相続することです。多額の借金があっても自動的に単純承認になりますので注意が必要です。
- 「相続放棄」相続を辞退する相続人がいた場合、相続分の計算が変わります。また、生命保険の受取人になっていた場合、放棄しても受取できます。
相続する相続人が確定したら被相続人が残した遺産を財産ごとに評価額などを計算して評価ベースの総額を出します。
ここから遺言書があるかないかで対応が変わります。
- 遺言書がある場合→遺言書に従い遺産分割
- 遺言書がない場合→相続人全員で「遺産分割協議」を行う
※借金が不明な場合は「限定承認」を考えよう
プラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続する方法になります。
もし、借金があればプラスの財産の範囲内で相殺し、プラスの財産を超える分の返済については責任を問われません
10ヶ月以内
相続税の申告、納付を行う。
相続税の申告、納付の期限は相続開始から10ヶ月以内となっています。
相続税が発生した場合は納付期限までに納税資金を準備して納税しなければなりません。
現金での納税ができない場合は「延納」「物納」ができます。
例えば、貯金や現金の財産はあまり残っていないが不動産や株などは所有していた場合、目の前に納税できる現金がないと思います。
「延納」制度を使える条件
- 納付税額が10万円を超えていること
- 金銭納付を困難とする事由があれ場合で、その納付を困難とする金額の範囲内であること
- 延納申請書および担保提供関係書類を期限内に提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
さいごに
日本人の風潮として、亡くなって間もないのに手続きをすると白い目で見られたりしますが放置したほうが家族内のトラブルの原因にもなりますし、無駄なコストがかかるのは明白です。
一番の解決策は生前から起こりうることを検討し、問題回避する準備を行うことと知識をつけることです。