家族に迷惑はかけられない。
せめて、お金の心配をさせたくない、そんな心情で生命保険に加入している方が多いかと思います。
しかし、余命宣告を受けた場合、命の終わりがくるまでの間の経済的負担や、夢を叶えたい、叶えさせてあげたいという自分や家族の想いもでてくるのではないでしょうか?
そのような希望にこたえるためにできたのがリビングニーズ特約です。
リビングニーズ特約とは?
①余命6か月と判断された場合
②特約保険料は無料
③死亡保険金の範囲内上限3000万円まで
余命宣告を受けた場合で6か月以内と判断された場合に本来死亡時に受け取るはずだった死亡保険金の一部または全額を生前に受け取ることができる特約です。
受け取った保険金は全て自由に使うことができます。
「医療費のため」のような縛りは一切ありません。
余命まじかの中、お金の心配までのしかかった精神状態を軽減してくれる特約といえると思います。
最近の保険には、だいたいついています。リビングニーズ特約に加入する際の保険料は無料です。
請求方法
まず保険会社や加入した代理店へ連絡しましょう。(代理店によっては保険会社のほうが速いと思います)
医師の診断書や各保険会社の請求書が必要になります。
連絡するのは原則被保険者本人となりますが、事前に「※指定代理人」をたてている場合は代理人でも可能です。
※指定代理人とは被保険者が手続きなどが困難な状態である場合、被保険者が事前に「私が動けなくなった時は息子に、配偶者に」といった具合に代理人を指定しておく保険制度です。指定代理人の3親等以内などの指定範囲は各保険会社で違うため要チェックです。
リビングニーズ特約の税金は?
疾病によって重度障害状態になって支払われる給付金と同じ扱いになりますので非課税になります。
使いきれずに残ってしまった場合は、保険金受取人の固有財産として相続税の対象となります。
仮に3000万円生前受け取ったとして1000万円しか使わなかったとしたら残り2000万円が相続税の対象になるといった感じです。
生前にうけとると月々の保険料が下がる
生前に受け取った保険金は死亡保険金から減額されるため、月々の支払い保険料も下がります。
残った死亡保険金に対しての保険料となるため、負担を減らすことができます。
余命宣告を本人に知られずに請求できる
先ほど解説した「指定代理人」をたてておくと被保険者本人に知られずに請求することができます。保険金の請求や完了などのお知らせは被保険者に連絡なしで請求可能です。だだし、月々の保険料が下がると被保険者に気づかれる可能性があります。
さいごに
最近の保険契約にはスタンダードについている特約ですが、意外と知らないこともあったのではないでしょうか。保険は知らないと損する制度も多々ありますし、特に特約は知らない制度も多いかと思います。上手に使って制度を活用しましょう。