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【コロナ】国民健康保険料が払えない、払わないとどぉなる? 減免制度は?【特例あり】

不景気の中で、さらにダメ押しのコロナウイルスで経済に大打撃をうけた日本ですが

このような相談が増えています。

  • 「納付通知が来たけど払えない」

税金や国民健康保険料の納付書はGDPが戦後最大の落ち幅になろうが、普通に届いていると思います

国民に10万円一律給付したときは自動車税や固定資産税と被って右から左へ受け流した方も多いのでは?

この記事は、その中の一つ「国民健康保険料」の減免についてと払わないどうなるか簡単に解説します。

この記事はこんな人にむいてます。

  • そもそも加入したくない
  • 国民健康保険料きたけど払えない
  • 払わなくていい制度ないの?

国民健康保険のざっくりおさらいと説明

国民健康保険の対象者

75歳未満の自営業者、自由業者、農林漁業者、無職などが対象者となります。

にわか
75歳未満の会社員以外と考えるとよかですね。
にわかもん
75歳以上は後期高齢者医療制度に変わるばい

保険料

保険料は世帯割、均等割、所得割などから計算され、住んでいる自治体によって保険料が異なります
原則、世帯主が被保険者代表になります。

入りたくないんだけど?

日本は「国民皆保険」という制度があり強制加入しなければなりません。
仮に会社をやめて手続きせずにいたとしても加入している状態です。

死んでも払いたくない

にわか
会社やめて手続きしなければ、払わなくてもいい裏技みたいな動画とか記事とかあるよねエグイて。

結論からいうと悪質で払わなければ財産差押えまでの流れがあります。

住民登録があれば毎月支払い義務が発生します。

レベル① 督促が届く

基本的には督促が届きます、自治体によっては電話してくるところもあります。

レベル② 短期被保険者証へ退化

保険料の滞納が6ヶ月以上1年未満の場合、元の「健康保険証」の変わりに「短期被保険者証」が交付されます。自治体によりますが1ヶ月~6ヶ月くらいの範囲で有効期限切れになります。継続するためには役所に行く必要があります。これを更新させるときに保険料を徴収します。

レベル③ 資格証明書へ退化

保険料の滞納が1年以上の場合、もとの「短期被保険者証」の変わりに「資格証明書」が交付されます。もし病院などで治療を受けてもいったん全額自己負担になります。その後、払い戻しをうけるために治療費の7割を役所に申請にいきます。戻ってくるはずの治療費7割から未払い保険料が相殺されます。

レベル④ 給付差し止め

保険料の滞納期間が1年6ヶ月すぎると、資格証明書すらなくなり医療費全額自己負担になります。歯医者に通うだけで破産です。他にも自治体主催の建康診断が受けられなくなったり、高額療養費や出産祝いも滞納保険料と相殺されます。

レベル⑤ 財産差押え

預金、貯金、給料、不動産など資産が差し押さえされます。信用情報も傷ついてしまうのでローンなどが組めません。「公金」ですので破産しても逃げられません。というか連絡もない逃げようとする人にきます。

減免してもらえるの?

免除制度があります。今はコロナもありますので特例通常のもの分けて説明します

【特例】新型コロナウイルス感染症の影響による場合及び所得が大幅に減少した場合

①新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、1ヶ月以上の治療が必要、または重症の場合の世帯は、対象となる期間の保険料の全額が免除になる。
②新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合
新型コロナウイルス感染症にかかっていなくても
ウイルスの影響で主たる生計維持者の収入(※1)(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯で
以下の3つの要件を満たす人
①前年よりも収入が30%以上減少する見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
上記の(※1)所得4つのうち1つでも当てはまればOK②合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下であること(お金ある人は除外しますということ)③事業収入や不動産収入いがいの株式の配当などその他の所得が400万円以下であること
(例だすと、事業収入と不動産収入がある人が事業収入30%減りました!といっても不動産収入が400万以上になっている人は免除されません。)

コロナ関係ない通常免除制度

減額制度と減免制度があります。

減免制度

  • 生活保護を受けることになったとき
  • 災害により大きな損害を受けたとき
  • 生活が困窮しているとき
  • 就学援助や社会事業団体からの扶助など公私の扶助を受けているとき

などに該当すると基本的に一部免除~全額免除になります。

ただ、地方自治体で内容が異なりますので住んでいる役所などに連絡してください。

場所によっては制度そのものがないところもあるそうです。

減額制度

確定申告をしている場合前年と比べて所得が一定以下になったときに一部減額されます
この基準割合は毎年変わります。自動的に減額されます。
自己都合でない退職(倒産した、会社の都合で解雇になった)などの場合は7割減額されます。

さいごに

払えない場合は、とにかく役所へ相談しましょう。放置状態が一番よくないです。
また、減額や免除をうけることができるのに分からない、面倒くさいで放置するのはもったいないです。
なにより腹立たしいのは手続きしなければ適応されないという制度自体なんですが決まりなので、どうしようもないです。
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